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技能講習

●フォークリフト運転技能講習

最大荷重1トン以上のフォークリフト運転業務には、フォークリフト運転技能講習を修了した者でなければ就かせてはならないことが、義務づけられております。

『労働安全衛生法第61条』・(労働安全衛生法施行令第20条)

自動車運転免許の種類
講習時間
受講日数
受講料(税込)
テキスト代(税込)

大型特殊
(キャタピラ限定なし)


・学科7時間
(走行を除く)
・実技4時間

2日間
「学科」1日
「実技」1日
(実技は1日目のみ)

15,750円

1,575円
大型・普通免許

・学科7時間
(走行を除く)
・実技24時間

4日間
「学科」1日
「実技」3日
27,300円
1,575円
免許なし

・学科11時間
・実技24時間

5日間
「学科」1.5日
「実技」3日
28,350円
1,575円
● 小型移動式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転業務には、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者でなければ就かせてはならないことが、義務づけられております。

『労働安全衛生法第61条』・(労働安全衛生法施行令第20条)

受講区分
講習時間
受講日数
受講料(税込)
テキスト代(税込)

@のイ・ロ該当者

・学科10時間
・実技 6時間

3日間
「学科」2日
「実技」1日

21,000円

1,500円
Aのイ・ロ該当者
・学科10時間
・実技 7時間
3日間
「学科」2日
「実技」1日
21,000円
1,500円
Bのイ・ロ該当者
・学科13時間
・実技 6時間
3日間
「学科」2日
「実技」1日
21,000円
1,500円
上記以外
・学科13時間
・実技 7時間
3日間
「学科」2日
「実技」1日
22,050円
1,500円
@イ クレーン運転士免許、デリック運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者
 ロ 床上操作式クレーン運転技能講習又は玉掛技能講習を修了した者

Aイ 建設機械施工技術検定のうち、1級技術検定合格者で実地試験でショベル系若しくは
   基礎工事用建設機械操作施工法を選択した者、又は2級の技術検定で第2種若しくは
   第6種の種別に合格した者
 ロ 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者

Bイ 揚貨装置の運転、クレーンの運転、跨線テルハの運転、移動式クレーン運転、デリック
   の運転の特別教育を受講し、運転の業務に6ヶ月以上従事した経験を有する者
 ロ 1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務に6ヶ月以上従事
   した経験を有する者

●ショベルローダー等運転技能講習
最大荷重1トン以上のショベルローダー等の運転業務には、ショベルローダー等運転技能講習を修了
した者でなければ就かせてはならないことが、義務づけられております。

『労働安全衛生法第61条』・(労働安全衛生法施行令第20条)

自動車運転免許の種類
講習時間
受講日数
受講料(税込)
テキスト代(税込)

大型特殊
(キャタピラ限定なし)
大型・普通免許を有し、
かつ3ヶ月以上
ショベルローダー等の
運転経験を有する

・学科 7時間
(走行を除く)
・実技 4時間

2日間
「学科」1日
「実技」0.5日

15,750円

1,575円

●はい作業主任者技能講習

荷役運搬作業に伴う労働災害防止対策として、はい作業主任者制度を設け、高さが2b以上の、はい付け・はいくずしの作業には、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任することが、事業者に義務づけられております。

『労働安全衛生法第14条』(労働安全衛生規則第428条)

講習時間
受講日数
受講料(税込)
テキスト代(税込)

・学科12時間

2日間

7,350円

1,500円
◆はい付け・はいくずしの作業の経験が3年以上の方が受講できます。
●フォークリフト特定自主検査者の事業内検査者研修
フォークリフトに係る特定自主検査を事業場において行うときは、労働省令(労働安全衛生法第45
条第2項、同法施行規則第151条の24)で定められた資格を有する労働者に行わせなければなら
ないと規定されております。
研 修
区 分
研  修  (受講)  資  格
(1) 自動車整備士技能検定規則による一級4輪自動車整備士、二級ガソリン又はディーゼル自動車整備士で、フォークリフトの点検又は整備の経験が1年以上の者
(2) 自動車整備士技能検定規則による三級自動車シャシ整備士で、かつ、三級ガソリン又はディーゼルエンジン自動車整備士であって、フォークリフトの点検又は整備の経験が3年以上の者
B
(3) 大学又は高専で工学を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の経験が2年以上の者、又はフォークリフトの設計若しくは工作の経験が5年以上の者
(4) 高校で工学を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の経験が4年以上の者、又はフォークリフトの設計若しくは工作の経験が7年以上の者
(5) フォークリフトの点検若しくは整備の経験が7年以上の者、又はフォークリフトの設計若しくは工作の経験が10年以上の者
(6) フォークリフトの運転業務の経験が10年以上の者
(7) 職業訓練法による港湾荷役料の訓練を修了した者(フォークリフトについての訓練を受けた者に限る。)及びフォークリフト運転科の訓練を修了した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の経験が4年以上の者、又はフォークリフトの設計若しくは工作の経験が7年以上の者
(8) 自動車整備士技能検定規則による一級2、3輪自動車整備士、二級3輪自動車整備士、二級2輪自動車整備士、三級3輪自動車整備士、三級自動車シャシ整備士、三級ガソリン又は、ディーゼルエンジン自動車整備士、三級2輪自動車整備士及び三級軽自動車整備士で、フォークリフトの点検又は整備の経験が4年以上の者
(9) 道路交通法による大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して10年以上である者で、フォークリフトの運転の業務に5年以上従事した経験を有する者
受講料等
研修区分
研修時間
受講日数
受講料
(税込)
テキスト代
(税込)
実技研修
受講料
(税込)
検査実習
評価費
(税込)

 学科 9時間
 実技 5時間

3日間
「学科」2日
「実技」1日

7,350円

15,000円
12,600円
1,050円
 学科 9時間
 実技 5時間
3日間
「学科」2日
「実技」1日
8,400円
15,000円
14,700円
2,100円

●安全衛生推進者能力向上教育(初任時)

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場において、安全衛生推進者または、衛生推進者を選任することが義務づけられ、運送業においては安全衛生推進者を選任することが義務づけられており、選任された安全衛生推進者は、能力向上教育(初任時)講習を受けるよう努めなければならないことになっております。

『労働安全衛生法第12条の2』

講習時間
受講日数
受講料(税込)
テキスト代(税込)

・学科7時間

1日間

4,725円

1,800円

●積卸し作業指揮者講習

ひとつの荷の重さが100s以上ある場合の、構内運搬車,貨物自動車,貨車への積卸し作業は、作業指揮者に指導させなければならないと、義務付けられております。

『労働安全衛生規則第151条の62・第151条の70及び第420条』

講習時間
受講日数
受講料(税込)
テキスト代(税込)

・学科7時間

1日間

6,300円

1,500円
●作業指揮者講習
事業者は、労働安全衛生法関係の政令及び省令の改正により、昭和53年1月1日から、車両系荷役運搬機械等(フォークリフト、ショベルローダー、フォークローダー、ストラドルキャリヤー、構内運搬車及び貨物自動車)を用いて荷役運搬作業を行うときは、作業指揮者を定めて、当該作業の指揮を行わせなければならないと規定しています。佐賀労働基準局のご指導ご支援のもとに、標記講習を下記のとおり実施することにしました。つきましては、該当者を、ぜひ受講させていただきますようご案内申しあげます。
講習時間
受講日数
受講料(税込)
テキスト代(税込)

・学科7時間

1日間

4,725円

1,500円

●フォークリフト運転業務従事者安全教育

危険有害業務従事者に対する安全教育を行うべきことが規定され『労働安全衛生法第60条の2』、厚生労働省からの教育指針に基づきフォークリフト運転技能講習を修了し、5年以上経過した方を対象に実施する講習です。
講習時間
受講日数
受講料(税込)
テキスト代(税込)

・学科6時間

1日間

5,250円

1,600円
●荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育
最近、はい作業につきましては、取扱い荷の大型化並びに作業の効率化等により、フォークリフト、移動式クレーン等の荷役運搬機械を用いることが多く、しかも、これらの機械を運転する者は1人作業であるため、労働災害が多発している状況にあります。
このため、労働省から、昭和63年3月4日、「荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育」を実施し、労働災害を未然に防止するよう通達があり、この趣旨に則り、安全教育を実施しております。
講習時間
受講日数
受講料(税込)
テキスト代(税込)

・学科6時間

1日間

4,725円

1,500円


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